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令和8(2026)年度 宇治市ZEV普及促進事業費補助金
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更新日:2026年3月30日更新
【4月6日受付開始】令和8(2026)年度宇治市ZEV普及促進事業費補助金の申請受付を開始します
宇治市域における温室効果ガスの排出削減を図るため、ZEV(電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車)や充電設備、V2H充放電設備を導入する場合に補助金を交付します。
令和8(2026)年度の主な変更点
- 令和8年度から申請様式を変更しました。必ず新しい申請様式にてご提出ください。
申請様式は、このページからダウンロードできるほか、環境企画課の窓口でも配布しています。
- 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車の申請⇒【ZEV用】申請兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/161KB]
- 充電設備、V2H充放電設備の申請⇒【充電・V2H用】申請兼実績報告書(様式第2号) [PDFファイル/155KB]
- ZEV申請受付件数を80件(R7年度)から110件(R8年度)に拡大しました。
申請期間
令和8年4月6日(月曜日)から令和9年3月15日(月曜日)まで
※先着順に受け付けします。期間中であっても、予算の上限に達したときは、受け付けを終了することがあります。
令和8年度の補助金の概要
補助金の概要は次の表のとおりです。
なお、補助対象機器ごとの詳細は下のリンク先をご参照ください。
| 補助対象機器 | 対象者 | 補助金額 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
|
ZEV(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・燃料電池自動車) |
市民 市内事業者 |
15万円 |
|
| 充電設備 | 市内事業者 |
普通充電設備:上限10万円 急速充電設備:上限20万円 ※いずれも設備本体購入費の2分の1以内 ※工事費その他費用は対象外 |
|
| V2H充放電設備 | 市民 |
上限5万円 ※設備本体購入費の2分の1以内 ※工事費その他費用は対象外 |
|
申請から交付の流れ(この補助金は、国補助金が確定した後に宇治市へ申請する流れとなります。)
- 国補助金を申請し、確定通知書を受け取る。
- 宇治市へ申請(国補助金の確定日から6か月以内・最終締切3月15日)
必要書類を揃えて、窓口または郵送で提出する。 - 市ZEV補助金の交付決定兼確定通知書と請求書を受け取る。(申請から2~3週間後)
- 請求書を宇治市環境企画課に提出する。(交付確定通知書を受け取ってから30日以内)
※市に請求書到着後、おおむね3週間前後で指定口座へ補助金を振り込みます。
【対象:市民/市内事業者】ZEVの交付申請について(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車)
対象者(以下のすべてを満たす個人・事業者)
- 宇治市民、または宇治市内に事業所がある事業者
- 車検証(自動車検査証記録事項)の「所有者」欄に記載されていること
※ローン購入等の場合は「使用者」欄に記載されていること - 車両代金等の支払いがすべて完了していること
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者ではないこと
対象となる車両(以下のすべてを満たす車両)
- 国の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付確定を受け、その確定日から【6か月以内】であること
- 電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド自動車(PHV)・燃料電池自動車(FCV)であること
※国内で販売される新車の四輪車両に限る。(中古車は対象外) - 車検証(自動車検査証記録事項)の「使用の本拠の位置」が宇治市内であること
- 【個人の場合】 リース契約や個人間売買により取得した車両でないこと
- 【事業者の場合】 リース車両の場合は、リース期間が4年以上であること
- 自動車販売業者の販売促進活動に使用する車両ではないこと
申請に必要な書類
- 【ZEV用】申請兼実績報告書(様式第1号) [PDFファイル/161KB]
- 「自動車検査証」と「自動車検査証記録事項」のコピー
- 車庫の位置が分かる地図(集合駐車場の場合は「区画番号」も記入)
- 車両のカラー写真(車庫に駐車した状態で、ナンバープレートが読めるもの)
- 支払いが完了したことが分かる書類のコピー(領収書、銀行等の振込依頼書、ローン契約書など)
- 車両名が分かる書類のコピー(注文書、売買契約書など)
- 「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付決定通知書兼確定通知書のコピー
- (個人の場合) 住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
- (法人の場合) 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書のコピー(発行から3か月以内のもの)
- (個人事業主の場合)事業を行っていることが分かる書類のコピー(開業届、直近の確定申告書など)
- 市税に滞納がないことを証明する書類(発行から3か月以内のもの)
※令和8年1月1日時点で宇治市に住民票がなかった人は不要 - その他、審査において市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
その他
補助金の交付を受けた車両の処分制限期間は4年です。やむを得ず制限期間中に処分を行う場合は事前に届け出が必要です。
申請様式
【対象:市内事業者】充電設備の交付申請について
対象となる事業者(以下のすべてを満たす事業者)
- 宇治市内に事業所がある事業者
- 対象設備を所有していること
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者ではないこと
対象設備(以下のすべてを満たす設備)
- 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付確定を受け、その確定日から【6か月以内】であること
- 中古品でないこと
- 設備を導入した土地・建物を申請者が所有しているか、所有者(※共有名義の場合は他の共有者全員)から設置の承諾を得ていること
- 宇治市内の事業所に設置された設備であること
申請に必要な書類
- 【充電・V2H用】申請兼実績報告書(様式第2号) [PDFファイル/155KB]
- 設備の設置場所が分かる地図
- 設備設置後のカラー写真(全体写真と型番が読み取れる写真)
- 設備の名称が分かる書類のコピー(注文書、売買契約書など)
- 設備の仕様書、カタログなど
- 支払いが完了したことが分かる書類のコピー(領収書、振込依頼書、ローン契約書など)
- 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書や請求書の内訳など)
- 「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付確定通知書のコピー
- 設備を設置した土地・建物の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
※建物の登記事項証明書は、設備を建物内に設置する場合のみ必要です。
※建物を申請者のみが所有している場合は、固定資産税納税通知書のコピーでも可とします。 - (該当者のみ)承諾書
※申請者と土地・建物の所有者が異なる場合、または共有名義の場合のみ必要です。 - 市税に滞納がないことを証明する書類(発行から3か月以内のもの)
- (法人の場合)履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書のコピー(発行から3か月以内のもの)
- (個人事業主の場合)事業を行っていることが分かる書類のコピー(開業届、直近の確定申告書など)
- 事業所の所在地が確認できる書類(賃貸借契約書、営業許可証など)
※他の書類で確認できる場合は提出不要です。 - その他、審査において市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
その他
補助金の交付を受けた設備の処分制限期間は5年です。やむを得ず制限期間中に処分を行う場合は事前に届け出が必要です。
申請様式
【対象:市民】V2H充放電設備の交付申請について
対象となる人(以下のすべてを満たす個人)
- 宇治市民
- 対象設備を所有していること
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者ではないこと
対象設備(以下のすべてを満たす設備)
- 国の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付確定を受け、その確定日から【6か月以内】であること
- 中古品でないこと
- リース品でないこと
- 申請者本人が所有する電気自動車等に接続する設備であること
※車検証の「所有者」欄に、申請者本人の氏名が記載されている必要があります。ローン購入等の場合は、「使用者」欄に申請者本人の氏名が記載されていれば対象となります。 - 設備を導入した土地・建物を申請者が所有しているか、所有者(※共有名義の場合は他の共有者全員)から設置の承諾を得ていること
- 市内の戸建て住宅に設置された設備であること
申請に必要な書類
- 【充電・V2H用】申請兼実績報告書(様式第2号) [PDFファイル/155KB]
- 設備の設置場所が分かる地図
- 設備設置後のカラー写真(全体写真と型番が読み取れる写真)
- 設備の名称が分かる書類のコピー(注文書、売買契約書など)
- 設備の仕様書、カタログなど
- 支払いが完了したことが分かる書類のコピー(領収書、振込依頼書、ローン契約書など)
- 補助対象経費の内訳が確認できる書類(見積書や請求書の内訳など)
- 「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付確定通知書のコピー
- 設備を設置した土地・建物の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
※建物の登記事項証明書は、設備を建物内に設置する場合のみ必要です。
※建物を申請者のみが所有している場合は、固定資産税納税通知書のコピーでも可とします。 - (該当者のみ)承諾書
※申請者と土地・建物の所有者が異なる場合、または共有名義の場合のみ必要です。 - 住民票の写し(発行から3か月以内のもの)
- 市税に滞納がないことを証明する書類(発行から3か月以内のもの)
※令和8年1月1日時点で宇治市に住民票がなかった人は不要 - 所有している電気自動車等の「自動車検査証」と「自動車検査証記録事項」のコピー
- その他、審査において市長が必要と認める書類の提出をお願いする場合があります。
その他
補助金の交付を受けた設備の処分制限期間は5年です。やむを得ず制限期間中に処分を行う場合は事前に届け出が必要です。





