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人的控除差額表

印刷ページ表示 更新日:2026年1月1日更新 <外部リンク>

人的控除とは、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除のことです。

上記各控除の適用がある場合の住民税と所得税との差額は以下の通りです。

※所得税は平成23年分、市民税・府民税は平成24年度より、16歳未満の扶養親族における扶養控除が廃止されました。ただし、16歳未満の扶養親族においても障害者控除は適用されます。これに伴い、同居特別障害者における扶養控除への上乗せ制度が廃止され、同居特別障害者控除が創設されました。

人的控除差額表   <令和7年度分について>
控除の種類 差額
納税義務者の合計所得金額 ~9,000,000円 9,000,001~
9,500,000円
9,500,001~
10,000,000円
配偶者控除 一般 50,000円 40,000円 20,000円
老人 100,000円 60,000円 30,000円
配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

380,001〜399,999円

​50,000円 ​40,000円 20,000円
400,000〜449,999円 30,000円 20,000円 10,000円
 
控除の種類 差額
扶養控除 一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 50,000円
特定(19歳以上23歳未満) 180,000円
老人・同居老親等以外(70歳以上) 100,000円
老人・同居老親等(70歳以上) 130,000円
障害者控除 普通障害者 10,000円
特別障害者 100,000円
同居特別障害者 220,000円
ひとり親控除 母 50,000円
父 10,000円※1
寡婦控除 10,000円
勤労学生控除 10,000円
基礎控除 50,000円

  ※1 旧寡夫控除の所得税:270,000円 住民税:260,000円 の人的控除差による。

 

人的控除差額表   <令和8年度分について>
控除の種類 差額
納税義務者の合計所得金額 ~9,000,000円 9,000,001~
9,500,000円
9,500,001~
10,000,000円
配偶者控除 一般 50,000円 40,000円 20,000円
老人 100,000円 60,000円 30,000円
 
控除の種類 差額
扶養控除 一般(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満) 50,000円
特定(19歳以上23歳未満) 180,000円
老人・同居老親等以外(70歳以上) 100,000円
老人・同居老親等(70歳以上) 130,000円
障害者控除 普通障害者 10,000円
特別障害者 100,000円
同居特別障害者 220,000円
ひとり親控除 母 50,000円
父 10,000円※1
寡婦控除 10,000円
勤労学生控除 10,000円
基礎控除 50,000円

  ※1 旧寡夫控除の所得税:270,000円 住民税:260,000円 の人的控除差による。