本文
求職者等に対するセクシャルハラスメント防止について
印刷ページ表示
更新日:2026年10月1日更新
本市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等に対するセクシャルハラスメント防止に努めています。
求職者等に対するセクシャルハラスメントとは
「求職者等に対するセクシャルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が阻害されるもの」です。
※求職者等…求人に応募する方、または事業主の実施する採用に資する活動に参加する方などを指します。
※求職活動…採用面接、インターンシップへの参加等、求職者が行う求職活動や求職者に類する方が職業の選択に資する活動を指します。
※求職者等…求人に応募する方、または事業主の実施する採用に資する活動に参加する方などを指します。
※求職活動…採用面接、インターンシップへの参加等、求職者が行う求職活動や求職者に類する方が職業の選択に資する活動を指します。
求職活動等に関するルール
上記のようなハラスメントを防ぐため、本市においては、以下のルールを遵守します。
1. 面接・面談等を市公共施設外で実施しない。
また、一対一での面接・面談等は、密室で実施しない。
(例:カフェ等の飲食店で面接する等は禁止する。)
なお、オンライン面接・面談等を実施する場合に、求職者等が自宅などで受けることを妨げるものではない。
2. 求職者等への連絡は、採用試験の実施要項やホームページ等で予め求職者等に周知した方法により行うものとする。
また、インターンシップに係る求職者等への連絡は、事前に学校等を通じて提供された住所及び連絡先に対し郵便・公用電話・公用メール等にて行うものとする。
(例:職員が求職者等に個人的にLINEその他SNS等の連絡先交換を求める行為は禁止する。)
3. 私的な接触(連絡等も含む)をしない。
(例:求職者等をプライベートで食事に誘う等の行為は禁止する。)
1. 面接・面談等を市公共施設外で実施しない。
また、一対一での面接・面談等は、密室で実施しない。
(例:カフェ等の飲食店で面接する等は禁止する。)
なお、オンライン面接・面談等を実施する場合に、求職者等が自宅などで受けることを妨げるものではない。
2. 求職者等への連絡は、採用試験の実施要項やホームページ等で予め求職者等に周知した方法により行うものとする。
また、インターンシップに係る求職者等への連絡は、事前に学校等を通じて提供された住所及び連絡先に対し郵便・公用電話・公用メール等にて行うものとする。
(例:職員が求職者等に個人的にLINEその他SNS等の連絡先交換を求める行為は禁止する。)
3. 私的な接触(連絡等も含む)をしない。
(例:求職者等をプライベートで食事に誘う等の行為は禁止する。)
相談窓口
求職者等に対するセクシャルハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。
▼宇治市役所 人事課
☏0774-20-8703
▼宇治市役所 職員厚生課
☏0774-21-0434
※各担当課と連携し解決を図る場合がございます。
※いずれも平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く。)
▼宇治市役所 人事課
☏0774-20-8703
▼宇治市役所 職員厚生課
☏0774-21-0434
※各担当課と連携し解決を図る場合がございます。
※いずれも平日8時30分~17時15分(土日祝、年末年始除く。)
参考資料
詳細については別添資料(P17~18)を参照ください。





