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カスタマーハラスメント対策

印刷ページ表示 更新日:2026年10月1日更新 <外部リンク>
本市では、市民の皆様から寄せられるご意見やご要望を真摯に受け止め、市民サービスの向上に努めております。
一方で、法令に反する行為や社会通念上の許容範囲を逸脱する行為等により、業務が妨げられることや、職員の勤務環境が悪化することなど、市民サービスが滞ることがあってはなりません。
本市では、職員一人ひとりが安心して職務に専念し、質の高い行政サービスを安定的に提供できるよう、カスタマーハラスメントには毅然とした態度で組織的に対応し、カスタマーハラスメント対策に取り組みます。

本市におけるカスタマーハラスメントの定義

次の3つの要件をすべて満たすものをカスタマーハラスメントとします。
(1)行政サービスの利用者等からの言動
(2)職員が従事する業務の性質その他事情に照らして、当該要求を実現するための手段や態様が社会通念上、許容される範囲を超えるもの
(3)職員の人格もしくは尊厳が害され、または職員の勤務環境が害されるもの

 

カスタマーハラスメントになり得るものの例

言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの そもそも要求に理由がない、行政サービス等と全く関係のない要求
対応が著しく困難、又は対応が不可能な要求
手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
威圧的な言動
継続的、執拗な言動
拘束的な言動(不退去、居座り、監禁等)

 

発生した場合の対応について

カスタマーハラスメント等が発生した場合には、迷惑行為等を止めていただくよう注意する場合があります。
注意を行ってもなお、迷惑行為等を継続される場合には、組織的な判断のもと、対応を打ち切り、必要に応じて警察への通報や法的措置を講じる場合があります。